2019/06/15

南地区の都市計画決定の取消し訴訟(2018年8月21日) 訴状はこちらから

2019/06/15

再開発法リーダーセミナー【完全版】(43分) 第1章 用語の定義と都市計画

 再開発の問題に取り組むには、都市計画法、建築基準法、都市再開発法などの法律用語、専門用語の理解が欠かせません。

 参考になる動画と考え、こちらにもご紹介させていただきます。

 

⇒ https://www.youtube.com/watch?v=4P--RjivvDs

斎藤誠氏コメント:
再開発プランナーの試験に合格するためには、再開発法を読み込めることがポイントになります。再開発法を解説したDVD「再開発法リーダーセミナー」がついに動画で無料配信されることになりました。
これを見てあなたも「再開発プランナー」になろう!

再開発法リーダーセミナー第1章は、用語の定義と都市計画の解説。

1)用語の定義
13の用語が定義されています。用語の意味を正しく理解しないと、再開発法を読み込むことができません。

○本試験での出題数:
学科:2~3問(4~6点)
実技:1問(2~4点)

2)都市計画との関係
再開発法には、第一種市街地再開発事業と第二種市街地再開発事業の2種類があります。ここでは、どのような都市計画の条件をクリアしないと再開発事業をすることができないかを解説しています。

○本試験での出題数:
学科:1~2問(2~4点)
実技:出題なし

2019/06/15

20180821 UPLAN【記者会見】月島三丁目南地区都市再開発に関する都市計画決定の取消訴訟

【愛する月島を守る会 月島再開発問題弁護団】
 現在、月島三丁目南地区において、現存の建物を取り壊し。地上50階建て(高さ約190m、共同住宅750戸)の超高層ビルの建築を含む、第一種市街地再開発事業を行う計画が持ち上がっています。2018年2月28日、中央区長は、同地区の地区計画変更、高度利用地区、第一種市街地再開発事業に関する都市計画決定を行いました。そこで、この都市計画決定に影響を受ける住民が原告となり、都市計画決定取消訴訟を提起します。原告らは、裁判の中で、住民が知らないまま進められている月島三丁目南地区の再開発が都市再開発法及び中央区まちづくり基本条例に違反するものであり、それを前提とする都市計画決定は違法であると訴えていく予定です。
 月島という町は、路地を中心とした居住の場と、地場産業が混在し、独自のにぎわいを持った町です。その伝統的な街を作り上げてきた住民の意見を無視して、不必要な高層ビルを建てることについて、原告はまちづくり基本条例の趣旨に真っ向から反するものだと考えています。
 また月島三丁目南地区では2017年11月24日に中央区長を被告として、地方自治法242条の2の第1項第1号に基づき、「平成29年度中央区一般会計予算のうち月島三丁目南地区の市街地再開発事業助成に係る補助金1億5800万円を交付してはならない」との住民訴訟が提起されていました。その結果、平成29年度予算では対象補助金の交付がなされませんでした。そのため、住民訴訟は当初の目的を達したため取り下げの手続きをとること、平成30年度予算に減額されたものの同種の補助金が計上されているため、隣接する月島三丁目北地区の補助金を合わせて改めて住民監査請求を検討していることも合わせて報告いたします。
 都市計画決定取消訴訟提訴後、提訴及び訴状の内容を報告する記者会見を実施しますので、お知らせいたします。

https://www.youtube.com/watch?v=eFxJQ3J6RSI